法定相続情報(相続人の特定)
法定相続情報という言葉を聞かれたことはありますか?聞きなれない言葉と思いますが・・・
これは2017年から始まった相続手続きを簡単にする制度なのです。正式には法定相続情報証明制度というのですが、法務局で手続きをして、法定相続情報一覧図を発行してもらいます。
法定相続情報一覧図は相続人を特定する手続きになります。故人の出生から死亡までの戸籍謄本と相続人全員の戸籍謄本の代わりになるので、預貯金や不動産の名義変更が簡単になります。
イメージとしてはこんな感じ
手続きについて解説していきますね
法定相続情報の手続き
まず、本籍地で戸籍謄本等を取得します
法務局で法定相続情報の手続きをします
何となく分かりましたか?難しい場合は専門家に頼んでみてください