その他の大切な手続き

国民健康保険(健康保険)

国民健康保険の資格喪失届はお忘れなく

・被相続人の死亡から14日以内に故人の市区長村役場に届ける。
・国民健康保険資格喪失届を記載(市区町村役場にあります)
・国民健康保険の保険証(高齢者受給者証・限度額適用認定証あれば)
・死亡を証明するもの(死亡届や戸籍除籍謄本等)
・窓口で手続きする人の本人確認書類(免許証等 マイナンバーカード)
・認印

国民健康保険の世帯主が亡くなられた場合

・世帯主の資格喪失手続きのときに世帯の全員分の保険証を返却します。
・国民健康保険の場合は、世帯主と被保険者証番号を変更したうえで残った家族の新しい保険証が発行されます。このとき、新しい世帯主を届け出る世帯主 変更届の提出が必要になる場合もあります。
・健康保険(被用者保険)の場合は、世帯主が死亡すれば扶養家族も加入資格を失うことになります。扶養家族は次のどちらかの方法で健康保険に加入しなければなりません。
@国民健康保険に加入する。
A家族に健康保険(被用者保険)に加入している人がいればその人の扶養に入る。

他の健康保険組合の場合

・健康保険組合は種々の業種にて存在します。
・これらの組合の健康保険については各組合にお尋ねください。

手続きをすれば得なこと

葬祭費や埋葬料などの一部負担をしてくれる制度

個人が加入していた制度 給付金の種類 支給される人と金額 申請先

国民健康保険
後期高齢者医療制度

葬祭費 葬儀を行った喪主などに3〜7万円 (金額は市区町村によって異なります) 市区町村役場
健康保険(被用者保険)※ 埋葬料 死亡した人に生計を維持されていて埋葬を行った人に5万円 勤務先、全国健康保険協会(協会けんぽ)、健康保険組合のいずれか
健康保険(被用者保険)※ 埋葬費 死亡した人に生計を維持されていた人がいないとき実際に埋葬を行った人に実費を支給(上限5万円) 勤務先、全国健康保険協会(協会けんぽ)、健康保険組合のいずれか

※葬祭料・埋葬費に関しては申請を行うことで費用を負担してくれます。
領収書の宛名(喪主)及び但し書きに故人の名前が書いたものが必要です。
(○○様ご葬儀費用として)

国民年金の未支給がある場合

・住所地の年金事務所にて手続きを行う
・故人の年金証書
・戸籍謄本(故人と請求者の続き柄が分かるもの・法定相続人情報)
・故人の住民票(除票)請求者の世帯全員の住民票
 (マイナンバーカードなら住民票は原則要らない)
・生計同一関係に関する申立書(故人と請求者が別世帯の場合)
・請求者名義の預金通帳

車の名義変更

運輸局に提出(軽自動車の場合は軽自動車検査協会)

・自動車販売店に連絡する
・運輸局にて必要書類を入手
・自動車検査証(有効期限内のもの)
・故人の死亡が確認できる戸籍謄本または除籍謄本など
・遺産分割協議書(相続人全員の署名と実印捺印のあるもの)
・相続人全員の記載がある戸籍謄本または戸籍の全部事項証明書(法定相続情報可)
・新所有者以外の相続人全員の譲渡証明書(実印を押印したもの)
・新所有者の実印
・新所有者の印鑑証明書(発行後3ケ月以内のもの)
・車庫証明書(40日以内のもの)
・ナンバープレート(管轄の運輸局が変わる場合のみ)

水道光熱費等の名義変更

・水道局・電力会社・NTT等・NHKなどに電話で連絡する。
・引き落とし口座の変更が必要となります。
・故人の引き落とし口座が凍結されると各会社から請求書が届きます。
・名義を変更するというより新たに契約を結び直すことになります。

財産の把握の仕方

・故人の預金通帳にて何が引き落とされているのかを把握
(ゴルフ会員権などがあれば年会費が引き落とされる)
(株式の売買がある場合には入金金額の記載がある) 

 

・通帳口座がある銀行等に行ってその銀行等にある全ての口座を把握する(名寄せ)

 

・個人宛に来ている郵送物(請求書等)を把握する
(証券会社・保険など)

 

 

 

 

 

 

 

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